
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(2009年(平成21年)6月4日施行)は、住宅を長期にわたり使用することにより、住宅の解体や除却に伴う廃棄物の排出を抑制し、
環境への負荷を低減するとともに、建替えに係る費用の削減によって国民の住宅に対する負担を軽減し、より豊かで、より優しい暮らしへの転換を図ることを目的として「長期優良住宅認定制度」がスタート。
この制度では、構造や設備等について一定の基準が設けられ、この基準を満たすものを「長期優良住宅」として認定。
認定された住宅は様々な税制優遇が受けられます。
住宅ローン減税の控除率が1%から1.2%に引き上げられ(2011年分までが対象)10年間で最大600万円まで控除が可能になります。

住宅を所有する際にかかる登録免許税、不動産取得税、固定資産税の3つの不動産取得税についても、長期優良住宅は一般住宅よりも負担が軽減されます。

住宅金融支援機構の「フラット35S」は、当初10年間(20年優遇タイプは当初20年間)のお借入金利について、年0.3%の優遇を受けることができる住宅ローンです。 「フラット50」は、最長50年間の金利固定住宅ローンです。





